俳優やレコード会社など著作権者の社団法人、私的録画補償金管理協会(サーブ)は2日、デジタル放送専用録画機の補償金支払いを求め、今月中にも東芝を提訴する方針を固めた。
東芝はダビング10制限がある同録画機について「補償金の対象か疑義がある」と主張。双方の主張が対立しており、決着は司法の場に持ち込まれる。
東芝は関係者間の合意形成が成されていない点を理由に「補償金の対象か疑義がある段階では消費者から徴収できない」(村岡富美雄副社長)と説明。来年3月末が納付期限のパナソニックも同じ意見。主婦連合会など消費者団体も「ダビング10の制限があるデジタル放送は対象とすべきでない」と主張している。
東芝もアナログ放送録画機では補償金を納めていたが、今年2月発売のデジタル専用録画機で1台当たり400円程度の補償金を9月末の支払期限までに納めなかった。
サーブは東芝に今月2日を期限に意思を最終確認する文書を送付したが、納付の同意は得られなかった。
メーカーが徴収に協力しなければ、2011年の地上デジタル放送完全移行後は録画機から著作権料が取れなくなる。
経済産業省は「現時点で補償金の対象とは言い切れない。関係者間の合意形成が必要だ」(情報政策課)と言う。一方、著作権法を所管する文化庁は「現行の政令ではデジタル専用録画機を対象から除外すると明文化していない」(著作権課)と権利者側に立ち、関係官庁の足並みも乱れている。
2009/11/03, 日本経済新聞 朝刊より