ツイッターで歌詞をつぶやくと著作権使用料がかかる。こんな見解がネットで話題になっている。
発端は日本音楽著作権協会(JASRAC)の幹部が動画共有サイト「ニコニコ動画」でツイッターでの歌詞の著作権について言及したこと。幹部の発言が巡り巡って、使用料請求が事実のように出回っているという。
ツイッターで歌詞をつぶやいたとしても、著作権者の許諾などを得れば問題はない。ただ実際は、ツイッターの個人ユーザーが許諾を得ているケースは考えにくい。きちんと曲の引用元を明記することも必要だ。
ツイッターやブログは私的なメディアと思われがちだが、同協会によると著作権法が規制する「公衆送信」に当たる。投稿した瞬間から、公にされたとみなされる。
無許可で歌詞をつぶやいた利用者に対する著作権使用料請求の可否について、同協会は「検討中」とする。ただ、多数の個人への請求は実際のところ難しそう。
「運営業者側に何らかの対応を求めることも含めて考えていく」としているから、この問題はまだまだ広がりをみせそうだ。
2010/03/05, 日経産業新聞より