民放のネット配信収入、出演者に4段階で配分

民放大手と俳優や歌手の権利保護組織、実演家著作隣接権センター(CPRA)はテレビ番組のインターネット配信に伴う出演者への収入配分ルールを改めた。民放各社が出演者側に支払う料率がドラマやバラエティーなど分野ごとに一律だったのを変え、配信回数に応じて4段階で上がる方式を導入。配信が少ない段階の料率を抑え、民放が幅広い番組の配信に乗り出せるようにした。

新ルールは在京民放大手各社とCPRAの間でこのほど運用を開始。ドラマの場合、これまで出演者への配分総額を売上高の一律8%としていたのを改め、6~9%の4段階とした。配信が2万5000回を超えた場合に9%と従来より高くする一方、5000回以下の段階では6%に抑えて民放への配分を増やす。

放送したテレビ番組をネットに配信する場合、著作権法上の著作隣接権により、出演者の許可を改めて取りつける必要がある。CPRAは日本芸能実演家団体協議会(芸団協)など俳優や歌手、芸能事務所が所属する6団体が参加。放送局が出演者側に支払う料率などを定めてきた。
6団体にはテレビ番組出演者の7割以上が所属しているという。6団体のうち日本音楽事業者協会(音事協)は放送局と個別の出演ごとに料率を決めており、新ルールはその他の5団体の俳優などに適用する。野村総合研究所によると、動画の有料ネット配信の国内市場は2008年度から2014年度までの6年間で1.6倍に拡大する見込み。

2010/08/12, 日本経済新聞 朝刊より

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