彦根市、ひこにゃん原作者を提訴、商標権と著作権侵害で

滋賀県彦根市は28日、同市のキャラクター「ひこにゃん」の原作者が考案した類似キャラクターのグッズにより商標権と著作権を侵害されたとして、原作者と原作者が所属するデザイン会社、グッズを製造・販売する4社に販売差し止めと計約4750万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、彦根市は2006年1月、ひこにゃんを2007年の彦根城築城400年祭のシンボルキャラクターに採用する契約をイベント会社を通じて原作者側と締結した。その後、原作者は別のキャラクター「ひこねのよいにゃんこ」を考案し、4社がぬいぐるみなどを製造・販売している。
彦根市は「ひこねのよいにゃんこは、ひこにゃんと姿や形が似ており、類似グッズの販売で営業上の利益を侵害された」と主張。不正競争防止法に基づく販売差し止めなどを求めている。
ひこねのよいにゃんこをめぐっては、同市が昨年6月、グッズ販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申し立てたが却下され、大阪高裁に即時抗告中。
被告のデザイン会社は「よいにゃんこの製造・販売は正当な業務。訴状を精査して対応を考えたい」としている。

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