青少年のネット利用規制条例、長野県など「憲法に抵触するため検討せず」

日経新聞の5/12紙面での調査によると、40都道府県が18歳未満の青少年のインターネット利用を規制するための条例を設けている。
ネットカフェやパソコン・携帯電話の販売業者、ネット接続事業者などを対象に、有害サイトの「フィルタリング」サービスの提供を求める内容が多いものの、ほとんどの自治体では努力義務に止まり、義務づけは福島、茨城、鳥取県と広島市。罰則は鳥取県と広島市にとどまり、有効性も疑問視される。

有害情報の定義は既にある有害図書規制を援用する自治体が多く、富山県は「青少年の性的感情などを著しく刺激」「犯罪や自殺を誘発する」「いじめや自殺につながりかねない学校裏サイト」などを対象としている。

規制が進む一方で、ネット利用規制の条例がないのは山形、千葉、新潟、長野、奈良、山口、高知の7県で、山形県などは法規制を「検討している」と回答している。
長野県などは「表現の自由」の制限につながる懸念から規制に慎重な姿勢。
元々同県は青少年保護は法規制に頼らず、家庭・地域・教育機関での自主的な取り組みを重点に「青少年保護条例」に類する条例を唯一持たない。
今回のネット利用規制調査でも長野県は「憲法の表現の自由や知る権利、検閲の禁止などに触れる可能性がある」ため「「検討していない」と回答している。
同様の回答は他に奈良、山口の両県。

青少年のネット規制法制化には、ヤフーなど大手ネット企業は「表現の自由や産業競争力などの観点から問題があり、民間の努力を損なう」と懸念を強めている。

※注 長野県下では東御市など独自に青少年保護条例を制定している自治体はある

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