「フェアユース」導入へ始動――産業振興の阻害背景

日経朝刊「法務インサイド」より

法整備の遅れがコンテンツ流通の阻害となっているという意見は根強い。
公正な利用であれば権利者の許可がなくても作品を使える「フェアユース」への取組が始まっている。

知的財産が専門の上山浩弁護士が語る、ベンチャーの芽を摘む結果となった事例の「テレビ番組の録画を代行して顧客のパソコンに転送する事業」
日本の著作権法では、複製権や公衆送信権の侵害とみなされる可能性が高い。
似たサービスを提供する別の事業者が権利者から訴えられたこともあって事業化に結びつかなかった。
「ネットベンチャーは時間との勝負。必要なサービスにお墨付きを与えられない法制度では日本から産業が逃げていく」(著作権法が専門の中山信弘・東大名誉教授)

「現状の法律では検索サービスのサーバーを日本に置けず、管理が不便だ」(ヤフーの別所直哉法務本部長)
米国では検索サービス運営のためにサイトをサーバーで複製するのはフェアユースの範囲で無許諾でも可能といわれているが、日本の著作権法には適法性を担保する条文がない。

文化庁も昨年秋、著作権法の例外規定に加えることで検索エンジンの問題を解決する考えを示したものの、例外をひとつずつ示す限定列挙の方式のため、公正利用を幅広に解釈しにくい。違法かを判断しやすい半面、日進月歩で発展するビジネスの動きについてゆけない。
それに対して米国のフェアユース規定は包括的に、公正利用の範囲なら侵害ではないとする点が特徴で、公正利用に該当するかどうかは裁判所が判断する。法解釈に柔軟性があり新ビジネスが生まれやすい。両者には大きな差がある。
知財本部では例外規定の条項は残しつつ「その他公正な利用と認められる場合」という条項を最後に加えることで、日米の法律の優れた点を生かす「日本版フェアユース」導入を目指す考えだ。

ヘッドラインは2008/09/08, 日本経済新聞 朝刊

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