「まねきTV」著作権侵害せず、知財高裁判決

NHKと民放キー局5社が、テレビ番組をリアルタイムでインターネットで転送するサービスを提供していた永野商店に対し、差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁は15日、著作権侵害を認めなかった東京地裁の一審判決を支持し、テレビ局側の控訴を棄却した。

永野商店は「まねきTV」の名称で、ソニーの映像転送機器「ロケーションフリー」を複数の利用者から預かり、受信したテレビ番組を海外や遠隔地の利用者のパソコンなどに転送サービスしている。

放送局側は「不特定多数の者に送信し違法だ」と主張していたが、知的財産高裁は一審と同様に「利用者ごとに1台ずつある送信機器は、各利用者の指示を受けて送信する1対1の機能しかなく、不特定多数への送信には当たらない」と認めた。

2008/12/16, 日本経済新聞 朝刊
2008/12/16, 朝日新聞 朝刊

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