「着エロ」に警鐘、露出度高い水着映像、児童ポルノで起訴

東京地検は2月下旬、「着エロ」と呼ばれるDVDをめぐり、カメラマンを児童買春・ポルノ禁止法違反罪で、制作会社社長を同ほう助罪で起訴した。

水着姿やセミヌードの少女が出演するDVDは、最近は露出度の高い水着で性行為を連想させるシーンなども多い。児童買春・ポルノ禁止法は裸やわいせつ行為のシーンがなくても、性的興奮を刺激するものであれば「児童ポルノ」と定義している。
今回の起訴は、スタッフが水着の中に手を入れて胸を触ったりするシーンがあり、水着モデルの少女が「恥ずかしい姿を撮られた」と警視庁に相談したことも考慮したとみられる。

警視庁幹部は「販売を優先するあまり、児童を使って内容をエスカレートさせる業者が後を絶たない。児童買春・ポルノ禁止法での摘発の機会を狙っていた」と話す。
「着エロ」に「児童ポルノ」を適用した起訴は初めてで、歯止めを掛けた格好だ。

「起訴は児童を性の対象にする業者に警鐘を鳴らし、あいまいだった水着姿の児童ポルノに一定の基準を示したといえる」と、甲南大法科大学院の園田寿教授は指摘。そのうえで「行き過ぎた摘発が表現の自由に抵触する恐れもある。着衣を付けた児童ポルノの同罪適用は慎重であるべきだ」と話している。

2009/03/14, 日本経済新聞 夕刊より

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